A. 適用額明細書の添付を忘れた場合や虚偽の記載を行った場合には、法人税関係特別措置の適用を受ける事が出来ないとされているが(租税透明化法3条2項)、その後誤りのない適用額明細書を提出した場合には、税務署長の職権によりその適用が認められる可能性もある(同法同条3項)。
なお、法人税関係特別措置とは、法人税に関する租税特別措置のうち、税額又は所得の金額を減少させるものをいいます。したがって、税額や所得を増加させる特別措置(交際費の損金不算入など)については、適用額明細書への記載は不要とされています。