所得税

Q. (個人事業主向け)開業費の必要経費の算入時期は?

A. 繰延資産(開業費)の償却費の計算については、60か月の均等償却又は任意償却のいずれかの方法によることとされております(所令137①一、③)。したがって、所得が多い年に必要経費に算入すると、累進課税の関係から節税になります。

ちなみに私の方は本年開業することを予定しておりますので、開業のために要した費用(備品費、交通費の経費など)についてはエクセルで集計し、領収書等も補完するように心がけております。少額の経費も積もれば結構な金額となりますので、開業のために必要な経費はしっかりと記録及び集計するように心がけましょう。

(参考:国税庁)

償却期間経過後における開業費の任意償却|国税庁 (nta.go.jp)