法人税

Q. 100%子法人が解散、清算した場合の税務上の留意点は?

A. 100%子法人の欠損金額を親法人が引き継ぐことができるものとされております(法57②)。なお、子法人が消滅することによる親法人における子法人株式の消却損については、損金算入が認められない点に留意が必要です(法61の2⑰)。具体的な処理については、EYの記事がわかりやすいかと思いますので、そちらをご参照ください。

(EY税理士法人:100%子会社の清算・解散)

https://www.ey.com/ja_jp/library/info-sensor/2018/info-sensor-2018-12-04

なお、100%子会社が清算結了をした場合において、その後に税務調査を受け、更正処分により未納税額が発生した場合には、未納税額を履行するまでは当該子会社は存続するものとされており(法基通1-1-7)、当該子法人が未納税額を履行できない場合には、清算人や株主に第二次納税義務が発生する可能性がある事に留意する必要があります(国徴法34①)。

(参考文献)

太田達也「解散・清算の実務 完全解説」第3版 P290-P292